滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

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先日、医師会主催の相続税に関するセミナーで、「相続財産の評価は税法独自の特別な方法で行う」と言うようなことを聞いてまいりましたが、その特別な方法とは一体どのような方法なのでしょうか?簡単にご教示下さい。
ご質問の趣旨は、相続税財産評価基本通達の内容のことをおっしゃっているものと思われますが、相続税においても他の税法と同じく、相続財産は相続開始時(被相続人の死亡時)の時価によることとされています。しかし、現金等ならともかく、それ以外の財産について、実際には個々の財産の時価を適正に評価することは困難であるため、相続税法においては財産評価基本通達により、画一的、かつ平等に相続財産を評価する方法を定めています。
不動産の評価方法    

不動産の評価方法
土地
土地の評価には、次の2つの方法があります。
(イ)路線価方式
国税庁が、毎年発表する路線価図に基づいて、その土地の面する道路の価額(路線価)にその土地の地積を乗じて算出する方法です。

土地の評価額=路線価×地積

土地の評価額 路線価×地積
  =150千円×200㎡
  =30,000千円
と、単純に計算すればこのようになります。
しかし、実際には路線価と地積が同じでも、奥行距離による利用価値の違いを評価に反映させないと評価の公平性が保たれません。

そこで、利用価値の違い

A土地…(解説の便宜上)奥行が適正

B土地…(解説の便宜上)奥行が長大  を評価に反映させるために次のような補正を行います。

奥行について、奥行価格補正率(奥行距離に応じた利用価値の補正)

A土地の奥行価格補正率…1.00

B土地の奥行価格補正率…0.95   とした場合、

A土地の評価額=150千円×1.00×200㎡=30,000千円

B土地の評価額=150千円×0.95×200㎡=28,500千円

となり、奥行距離による利用価値の違いを評価に反映させることができます。

(注1)上記の他、その土地の存する地区区分により適正な奥行距離が異なります(奥行価格補正率が異なります)し、2本以上の道路に面している場合や間口の広さ等々によっても評価の補正が必要となります。

(注2)上記の路線価(図)は、その土地の存する地域の税務署の資産税課で閲覧することが出来ます。下記(ロ)の倍率についても同じです。
(ロ)倍率方式
郊外等の地域においては、路線価が定められていないところがあります。そのような地域にある土地については、その土地の固定資産税評価額にその地域ごとに定められている倍率を乗じて評価額を算出します。これを倍率方式といいます。

土地の評価額=固定資産税評価額×倍率


固定資産税評価額 2,500千円  倍 率  3.0  の土地の場合、

土地の評価額=固定資産税評価額×倍率
         =2,500千円×3.0=7,500万円  の評価額となります。

(注3)固定資産税評価額はその土地の存する地域の自治体(市役所等)の資産税課に問い合わせれば、手に入れることが出来ます。
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