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遺産の配分方法 |
さて、次に遺産を各相続人等に具体的に分割することが必要となりますが、それには次の5つの方法があります。
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現物分割 |
相続財産としての遺産そのものを現物で分ける方法で、「土地は配偶者に、建物は子Aに、・・・」というような分割方法をいいます。
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→ 子A
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→ 配偶者
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代償分割 |
相続により分割・細分化するに相応しくない相続財産を一括相続した者が、他の相続人等にその代償として自らの金銭を支払う方法で、「居住用の土地建物は配偶者が全部取得する代わりに、他の相続人に配偶者の手持ち資金を支払う」というような分割方法をいいます。
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→ 配偶者 →手持ち資金 → 子A |
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→ 配偶者 →手持ち資金 → 子B |
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代物分割 |
代償分割と内容はほぼ同じですが、代償となるのが金銭ではなく、手持ちの財産(金銭以外の不動産等)で支払う方法をいいます。
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→ 配偶者 →土 地 → 子A |
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→ 配偶者 →株 式 → 子B |
(注)この場合、代物を支払う配偶者が、その相続財産を時価で売却したものとして、所得税が課されます。
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換価分割 |
相続財産を一旦売却して、その売却代金で分割する方法をいいます。
この場合も、相続財産を売却するわけですから、当然所得税が課されることになります。
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共有分割 |
一相続財産を各相続人等ごとに分割して相続するのではなく各相続人等の持分割合で共有する分割方法をいいます。
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→ 配偶者 1/2 |
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→ 子A・B 各1/4 |
ご質問の場合、まず 現物分割は無理でしょうから、
現実的には 代償分割から 共有分割までのいずれか方法によって分割することになるでしょう。
しかし、 代物分割と 換価分割は譲渡となり、所得税が課されるためお勧めできません。
また、 共有分割もさらにその所有者に相続が起こった場合、後々の争いのもとになりかねませんのでお勧めできません。
現実的には 代償分割が、ご質問の場合には、一番適していると思われます。 |