滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

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先日、わたしの父が亡くなり、遺族(配偶者と子2人)で遺産を分割しようと思っているのですが、どのように遺産を分割すればよろしいでしょうか。なお、父は、遺言書らしきものは何も残しておらず、遺産は居住用の土地建物だけで現金等はありませんでした。
 
遺産分割の方法 遺産の配分方法

遺産分割の方法
遺言書があった場合も含め、遺産の分割には、次の3つの方法があります。
指定分割
遺産の分割を遺言により指示した方法であり、これには特定遺贈と包括遺贈があります。
(イ)特定遺贈 特定の相続人に特定の相続財産を遺贈する旨を指定する方法
(例)配偶者に土地、子に建物・・・
(ロ)包括遺贈 特定の相続人に遺産の割合を遺贈する旨を指定する方法
(例)配偶者に遺産の1/2を遺贈する・・・

協議分割
遺産の分割を相続人等の協議で行う方法をいいます。
審判・調停分割
の相続人等の協議がまとまらなかった場合等に、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立て、調停・審判により分割する方法をいいます。
ご質問の場合、指定分割はありませんので、通常、協議分割ということになります。この場合においても、遺産の分割は、各相続人の法定相続分どおりに分割しなければならないというわけではなく、相続人等の間で合意すれば、自由に分割することが出来ます。また、これは遺言書があった場合おいても同じです。つまり仮に遺言書があったとしても、相続人等の間で合意すれば、遺言書と異なる分割も可能です。

遺産の配分方法
さて、次に遺産を各相続人等に具体的に分割することが必要となりますが、それには次の5つの方法があります。
現物分割
相続財産としての遺産そのものを現物で分ける方法で、「土地は配偶者に、建物は子Aに、・・・」というような分割方法をいいます。

→  子A

→  配偶者

代償分割
相続により分割・細分化するに相応しくない相続財産を一括相続した者が、他の相続人等にその代償として自らの金銭を支払う方法で、「居住用の土地建物は配偶者が全部取得する代わりに、他の相続人に配偶者の手持ち資金を支払う」というような分割方法をいいます。

→ 配偶者手持ち資金子A

→ 配偶者手持ち資金子B

代物分割
代償分割と内容はほぼ同じですが、代償となるのが金銭ではなく、手持ちの財産(金銭以外の不動産等)で支払う方法をいいます。

→ 配偶者土 地 子A

→ 配偶者株 式子B

(注)この場合、代物を支払う配偶者が、その相続財産を時価で売却したものとして、所得税が課されます。


換価分割
相続財産を一旦売却して、その売却代金で分割する方法をいいます。
この場合も、相続財産を売却するわけですから、当然所得税が課されることになります。

共有分割
一相続財産を各相続人等ごとに分割して相続するのではなく各相続人等の持分割合で共有する分割方法をいいます。

→ 配偶者    1/2

→ 子A・B   各1/4
ご質問の場合、まず現物分割は無理でしょうから、
現実的には代償分割から共有分割までのいずれか方法によって分割することになるでしょう。
しかし、代物分割換価分割は譲渡となり、所得税が課されるためお勧めできません。
また、共有分割もさらにその所有者に相続が起こった場合、後々の争いのもとになりかねませんのでお勧めできません。
現実的には代償分割が、ご質問の場合には、一番適していると思われます。
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