滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

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先日、亡くなった主人(被相続人)について、遺言が出てきました。内容は、法定相続人(わたし〈配偶者〉と一人息子)以外の第三者に相続財産をすべて遺贈するというものでした。このような遺言内容についてはまったく承知できません。そこで、何か有効な手段はないものでしょうか 。
兄弟姉妹以外の相続人については、相続財産のうち、一定割合について、「遺留分」が認められています。
遺留分とは 対象額
対象者    

遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(具体的には、配偶者・子供〈代襲相続あり〉父母〈直系尊属〉)について、その後の生活保障財産形成への寄与等を考慮して、遺言によっても侵害されない相続人の相続財産に対する権利をいいます。
したがって、被相続人が、たとえどのような内容の遺言を書いたとしても、相続財産のうち、一定割合については、自由に処分することはできないこととなります。
また、この請求権を行使するには、家庭裁判所に請求(遺留分の減殺請求)する必要があります。


(注1)代襲相続、直系尊属については、PART6参照

対象額
遺留分の対象額は、以下の図に示すとおりとなります。
(注2)この他、一定の贈与財産には、遺留分の権利を有する相続人に損害を与えるめに当事者双方が行った贈与も含まれます。

対象者
遺留分の権利を有する者の遺留分は、以下のとおりとなります。

相続財産(法定相続人…配偶者(または子供)のみ
対象外 対象
受遺者  1/2 配偶者  1/2

相続財産(法定相続人…父母のみ
対象外 対象
受遺者  2/3 父 母  1/3

相続財産(法定相続人…配偶者と子
対象外 対象
受遺者  1/2 配偶者  1/2×1/2
 子    1/2×1/2

相続財産(法定相続人…配偶者と父母
対象外 対象
受遺者  1/2 配偶者  1/2×2/3
父 母   1/2×1/3

法定相続人
(兄弟姉妹…対象外)
 ご質問(被相続人()が第三者()に全財産を遺贈する旨の遺言を書いていた)の場合
配偶者 ======= 被相続人 - - - - 第三者
  |      
       
遺 言

 第三者 …全部 1/1
        ↓
遺留分の減殺請求

 第三者 …1/2

 配偶者 …(残り)1/2×(法定相続分)1/2

  子   …(残り)1/2×(法定相続分)1/2

上記のような場合においても、全財産の1/2は、配偶者と子が遺留分として相続することができます。遺留分により保証された相続財産の1/2を各人の法定相続分PART6により分割します。
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