滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

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法定相続人とはどのような人のことをいうのでしょうか。
また、法律に定める相続人の相続分はどのようになっているのでしょうか。
 
法定相続人とは 相続順位と法定相続分は
相続人以外の者に
財産を残したい場合
   

法定相続人とは
法定相続人とは、民法上、相続権を有する者で、その範囲を次に掲げる者と規定しています。

被相続人(亡くなられた者)の
配偶者  
子 供 (直系卑属) 代襲相続・再代襲相続あり
  (直系尊属) ←親が先に死亡している場合には、祖父母、さらにその祖父母も死亡している場合には、曾祖父母…と続きます。
兄弟姉妹 代襲相続のみあり
代襲相続・再代襲相続…その子供がすでに死亡している場合には、その子供の子供つまり孫(代襲相続)さらにその孫も死亡している場合には、曾孫というように続いていきます(再代襲相続)

ただし、これらの者がすべて相続人として遺産を相続できるわけではありません。また、これらの者が相続人になる場合であっても各々相続順位と法定相続分が定められています。

相続順位と法定相続分は
相続順位と法定相続分は、下記のとおりとなっております。
相続順位 法定相続人 法定相続分 法定相続人 法定相続分
第1順位 配偶者 (1/2) 子 供 (1/2)
第2順位 配偶者 (2/3) (1/3)
第3順位 配偶者 (3/4) 兄弟姉妹 (1/4)
以下、例をあげてご説明致します。

 配偶者と子供が2人いる場合
被相続人 ====== 配偶者  1/2
子(A)
1/2×1/2
  子(B)
1/2×1/2
配偶者は常に1人しかいませんが、それ以外の法定相続人は複数人いるのが普通です。そこで、そのような場合には、その人数で均等に分割することになります。

ただし、配偶者以外の法定相続人が複数人いる場合であっても、その人数で均等に分割しないこともあります。 (例)非嫡出子、半血兄弟姉妹

 子供(孫・・・)がいず、配偶者と父母がいる場合
======
1/3×1/2
1/3×1/2
被相続人 ====== 配偶者
2/3

 子供(孫・・・)も親(祖父母・・・)もいず、配偶者と兄がいる場合
父(死亡) ====== 母(死亡)

1/4
  被相続人 ==配偶者
3/4

上記 で配偶者がいない場合には、下記のようになります。

  の場合… 子(A) 1/2 子(B) 1/2
直系尊属や兄弟姉妹には相続権は及びません。
  の場合…  1/2 母  1/2
兄弟姉妹には相続権は及びません。
  の場合…  1/1

相続人以外の者に財産を残したい場合
相続人以外の者に財産を残したい、又は相続人のうち特定の者に多くの財産を残したい
場合 → 遺 言
遺言の種類として代表的なものに次の2つの方法があります。
自筆証書遺言…遺言者が自筆により遺言書の全文、日付および氏名を記入し、押印して作成する方法です。手軽に作成できるのですが、法律上不備があり無効になったり、存在を知られなかったために発されない等のおそれがあります。
公正証書遺言…証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を口述し、それを公証人により筆記して作成してもらう方法です。他の者に内容を知られてしまいますが、法律上の不備がなく、発見されないということもないため、最も安全な方法であると言えます。
遺言作成上の注意点
  遺言は、いずれの方法であっても何回でも書直しをすることができます。その場合には、日付の最も新しいものが有効となります。
ただし、自筆証書遺言によった場合には、相続発生後、家庭裁判所において、その遺言書が被相続人によって書かれたものかどうかの検認を受けるが必要となります。
公正証書遺言については、その必要はありません。
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