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相続税とは |
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相続税とは、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかる税金をいいます。 |
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相続または遺贈により財産を取得する者 |
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相続または遺贈により財産を取得する者は、次に掲げる二者です。 |
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法定相続人 |
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受 遺 者(遺言により財産を取得する者) |
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具体的に相続税がかかる場合 |
相続または遺贈により財産を取得したからといって、必ず相続税がかかるとは限りません。
相続税がかかるのは、次のような場合です。
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相続税がかかる場合 ・・・ 課税価格の合計額 > 遺産に係わる基礎控除額
A B |
A = 積極財産 - 消極財産 + 生前贈与加算
(プラスの財産) (マイナスの財産) (相続開始前3年以内の被相続人からの贈与財産) |
B = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
したがって、課税価格の合計額(相続財産の合計額)が遺産に係る基礎控除額(課税最低限)以下の場合には、相続税はかかりません。 |
甲(被相続人)、乙(配偶者・相続人)、丙(子・相続人)で課税価格の合計額が8,000万円の場合 |
課税価格の合計額 8,000万円 > 遺産に係る基礎控除額 7,000万円
( 5,000万円 + 1,000万円 × 2人 = 7,000万円)
∴1,000万円 (=8,000万円-7,000万円) について相続税が課税 |
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相続税の税率は |
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相続税の税率は、下記の速算表のとおりとなっております。 |
| 各法定相続人の取得金額 A |
税 率 B |
控 除 額 C |
| 800万円以下 |
10% |
― |
| 1,600万円以下 |
15% |
40万円 |
| 3,000万円以下 |
20% |
120万円 |
| 5,000万円以下 |
25% |
270万円 |
| 1億円以下 |
30% |
520万円 |
| 2億円以下 |
40% |
1,520万円 |
| 4億円以下 |
50% |
3,520万円 |
| 20億円以下 |
60% |
7,520万円 |
| 20億円超 |
70% |
2億7,520万円 |
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相続税=A×B-C |
上記 の場合の相続税の総額(≠納付税額)は、
乙 1,000万円 × 1/2 × 10% = 50万円
丙 1,000万円 × 1/2 × 10% = 50万円
合 計 100万円 となります。 |
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相続税の申告期限は |
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
簡単に申し上げますと、相続の開始があったことを知った日は、通常、被相続人が死亡した日ですので、その翌日から10ヶ月を経過した日(応答日)の前日ということになります。 |
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1/15 |
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1/16 |
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11/15 |
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11/16 |
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| 相続の開始を知った日 |
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翌 日 (起算日) |
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前 月 (申告期限) |
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10ヶ月を経過し た日(応答日) |
なお、相続税の納付期限も申告期限と同じで、金銭による一括納付が原則となっております。 |
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金銭による一括納付が困難な場合 |
金銭による一括納付が困難な場合、一定の条件のもと、延納や物納という制度があります。
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延納… |
納付税額>10万円、かつ金銭で納付することが困難な場合に相続税の年払いをすることができる制度。
ただし、延納することができる期間は遺産に占める不動産の割合によるとともに、延納期間に応じ利子税がかかります。 |
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物納… |
延納によっても相続税を納付することが困難な場合に、一定の条件のもと相続税を現物で納付することができる制度。
ただし、物納できる財産には制限や充当順位があります。 |
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