滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

滋賀県医師協同組合は、滋賀県の開業医のための組合です。



相続税の算出方法のその後の申告および納付はどのように行うのでしょうか?
具体的数値を用いて簡単にご説明下さい。
相続税の申告および納付についてご説明致します。
また、特殊な納付方法のひとつである延納と物納についてもお話ししましょう。
相続税の申告・納付について 延納
物納    

相続税の申告・納付について
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
簡単に申し上げますと、相続の開始があったことを知った日は通常、被相続人が死亡した日ですので、その翌日から10ヶ月を経過した日(応答日)の前日ということになります。

上記の例で、仮に相続開始の日(被相続人の死亡の日)が1/15であった場合、
           
1/15 1/16   11/15 11/16





相続の開始
を知った日
翌  日
(起算日)
  前  日
(申告期限)
10ヶ月を経過し
た日(応答日)

相続税の申告書の提出先
被相続人の死亡時の住所地が日本国内にある場合(通常はこれに該当すると思われます)には、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署(長)となります。
相続税の納付期限
相続税の納付期限も申告期限と同じで、金銭による一括納付が原則となっております。
金銭による一括納付が困難な場合
金銭による一括納付が困難な場合、一定の条件のもと延納や物納という制度があります。
延納 納付税額>10万円、かつ金銭で納付することが困難な場合に相続税の年払いをすることができる制度です。
ただし、延納することができる期間は遺産に占める不動産の割合によるとともに、延納期間に応じ利子税がかかります。
物納 延納によっても相続税を納付することが困難な場合に、一定の条件のもと相続税を現物で納付することができる制度です。
ただし、物納できる財産には制限や充当順位があります。

延納
適用用件
以下のすべての要件が満たされている必要があります。

①納付税額 > 10万円、かつ金銭一括納付が困難な理由がある
②担保の提供
③申告期限までに延納の申請をすること

相続財産に占める不動産等(注)の割合に応じて延納(可能)期間(5~20年)および利子税が変わってきます。不動産等については、換金性等の観点から他の動産等に比し延納期間が長く設定されています。上記の他、利子税が課税されます。
不動産等の価額
の占める割合(A)
延 納 可 能
期    間
利 子 税
 (A) ≧ 75%
不動産(B)  15年
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
動 産(C)  10年
3.6%
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.4%
50% ≦ (A) < 75%
(B)  15年
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(C)  10年
3.6%
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.4%
(A) < 50%
(B)   5年
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(C)   5年
6.0%
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.0%
(注)不動産等・・・いわゆる土地建物といったものだけでなく、事業用の減価償却資産や非上場株式といった即金性の低いものまでが含まれます。
担保
①国公債
②社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
③土地
④税務署長が確実と認める保証人の保証
⑤その他

物納
延納によっても相続税を納付することが困難な場合に、一定の条件のもと相続税を現物で納付することができる制度です。
ただし、物納できる財産には制限や充当順位があります。

適用用件
以下のすべての要件が満たされている必要があります。

① 相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な理由があり、その金銭納付が困難な金額の範囲内であること
② 相続税の納期限までに物納申請書を所轄の税務署長に提出していること
③ 物納適格財産(注1)であること


(注1)物納が認められる財産は、国が管理または処分できるものに限られます。管理等に不適当であると判断された場合には、物納は認められません。
物納適格財産と充当順位 (注2)
第一順位  国債、地方債、不動産、船舶
第二順位  社債、株式、証券投資信託等の受益証券
第三順位  動産

(注2)下順位の財産を物納する場合には、上位の財産で適当な価額のものがないときに限られます。
収納価額
相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額(注3)によります。

(注3)ただし、収納のときまでにその財産の状況に著しい変化があったときは、税務署長は収納時の現況により収納価額を定めることができます。
物納の撤回
物納の許可を受けた者が、一定の場合において、その許可を受けた日から1年以内に所轄税務署長に申請したときに限り、物納にかかる相続税を金銭一括または延納の許可を受けて納付することができます。
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