滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

滋賀県医師協同組合は、滋賀県の開業医のための組合です。



先日、ある相続税のセミナーで、相続税を計算する際には亡くなった人の財産からその人の借金や葬式費用を控除すると聞きましたが、具体的にはどのようなものが控除されるのでしょうか?簡単にご説明下さい。
相続税における債務控除等についてご説明致します。
債務 葬式費用

相続税の計算の基礎となる財産の価格は、被相続人のプラスの財産から借金等のマイナスの財産を控除して計算します。
土地、建物等
プラスの財産
債務、葬式費用
マイナスの財産
相続税の計算の基礎となる財産の価格
債務 (被相続人の債務で相続開始の際、現に存するものに限られます)
①被相続人の借入金や個人事業に係る買掛金等
②未払の治療費・入院費等
③納付の確定している所得税等の税金
④公共料金や家賃等の未払金
⑤保証金や敷金等の預り金

葬式費用
①葬式又は葬送費用
②埋葬料・火葬料等
③葬式に通常必要と認められる費用で相当な金額のもの
④死体の捜索・遺骨の回送費用等
⑤葬式に際し施与した金品(戒名料等)で相当と認められるもの


(注)控除できるのは、相続人が実際に負担した部分の金額に限られます。

ただし、次のようなものは控除できません。
(a)香典返戻費用
(b)墓地等の購入費用
(c)初七日等の法会費用
(d)医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

その他の注意点
納税義務者による控除項目の相違
相続税の納税義務者 無制限納税義務者 国内に住所を有するもの
相続税を納める義務のある者   ↓
国内外のすべての財産が課税の対象
  ∥
債務も葬式費用もすべて控除の対象
制限納税義務者… 国外に住所を有するもの(一定の場合除く)
  ↓
国内財産についてのみ課税
  ∥
一定の債務と葬式費用のみが対象
放棄をした者等の取扱い
債務・葬式費用の控除ができるのは、

原則 相続人及び包括受遺者のみ=相続を放棄した者及び相続権を失った者には適用なし

例外 相続を放棄した者及び相続権を失った者についても葬式費用の控除のみ認められる
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