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建物 |
建物の評価は一棟の家屋ごとに、固定資産税評価額を用いて行います。ただし、貸家の場合には、持ち主の使用・処分等が制限されるため、借家権割合(一部地域を除き30%)を控除して評価します。
自用建物の場合
建物の固定資産税評価額×1.0=自用建物の評価額
貸家建物の場合
建物の固定資産税評価額×1.0×(1△30%)=貸家建物の評価額
借家権割合…一部地域については、40% |

自用建物の場合
固定資産税評価額 1,000万円 1,000万円×1.0=1,000万円
上記が貸家の場合(借家権割合 30%)
1,000万円×1.0×(1△30%)=700万円 となります。
(注1)固定資産税評価額は、その不動産が所在する市町村役場の資産税課等で手に入れることができます。 |
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預貯金等 |
【原則】 相続開始時の預入残高+既経過利子(注2)
【例外】
定期預金等以外の預貯金で、利子が少額なもの…相続開始時の預入残高
(注2)既経過利子…相続開始時にその預貯金等を解約するとした場合のその預貯金等の直前の利払日から相続開始時までの利子(源泉所得税控除後)をいいます。

定期預金 1,000万円
解約利率 1%
直前の利払日から相続開始時までの日数 146日
1,000万円×1%×146日/365日×(1△20%) =1,003.2万円
源泉所得税20% |
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書画・骨董品等 |
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事業者が販売用等で所有している場合を除き、つまり趣味等で所有している場合には、その書画・骨董品等の売買実例価額や専門家による鑑定評価額によることになります。 |
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その他の動産 |
動産とは、例えば、自家用車や家財道具類を指します。
【原則】 調達価額(注3)
(注3)調達価額…相続開始時において、その財産をその現況により取得するとした場合の価額
【例外】 調達価額が不明の場合(下記の算式により計算した価額)
相続開始時におけるその動産と同種同規格の新品小売価額△減価の額等=動産の評価額

自動車 調達価額 不明
取得価額 400万円 相続開始時におけるその動産と同種同規格の新品小売価額 500万円
減価の額 350万円
500万円△350万円=150万円
(注4)減価の額等の算出方法については、複雑ですので税理士にお尋ね下さい。 |
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