滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

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先日、相続税に関するセミナーで、「被相続人の居住用や事業用の宅地については、相続税が減額される特例がある」と聞きましたが、その特例とは一体どのようなものなのでしょうか。簡単にご教示下さい。
ご質問は、「小規模宅地の評価減」のことをおっしゃっているものと思われます。
そこで以下、小規模宅地の評価減について、順を追って簡単にご説明致します。
小規模宅地の評価減とは 小規模宅地とは
特定小規模宅地等とは    

小規模宅地の評価減とは
遺族の生活保障や事業の継続性の観点から被相続人やその親族の居住用または事業用に供されていた宅地について、一定の面積までの部分(小規模宅地等)の評価額を減額する特例をいいます。

小規模宅地とは
被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の居住用または事業用等(不動産貸付業を含む)の宅地等で、その親族が相続等により取得したこれらのすべての宅地等のうち、一定の面積までの部分をいいます。


特定小規模宅地等とは
小規模宅地等のうち、次のいずれかに該当する宅地等をいいます。

特定居住用宅地 被相続人の居住用家屋の宅地等で、被相続人と同居していた親族が相続後も引き続き居住している宅地等
200㎡
特定事業用宅地等 被相続人等の事業用(不動産貸付業等を除く)宅地等で、親族等により引き続き事業の用に供されている宅地等
330㎡
国営事業用宅地等 相続後も継続して国の事業の用に供される見込みである特定の宅地等→330㎡
特定同族会社事業用宅地等 相続後も継続して所定の要件を満たす同族会社の事業の用に供されている特定の宅地等→330㎡



下記の相続人関係図および相続財産から、小規模宅地の評価減の有利判定を考えてみましょう。ただし、説明の便宜上、下記相続においては小規模宅地の評価減の適用要件を満たすものとしてご説明致します。

被相続人


=======

A     B




会員同居・同一生計

評価額 25,000千円

評価額 42,000千円

いずれの宅地も小規模宅地等に該当する=50%の評価減あり
さらに居住用は特定小規模宅地等に該当する=80%の評価減あり
一般的には、80%評価減の適用がある居住用宅地等について、評価減の適用を受ける方が得ですが、各々の土地の評価額が異なりますので、一旦単価を出して 後、その単価に各々の評価減割合を乗じて比較してみないと分かりません。
居住用 単 価  25,000千円/250㎡=100千円/㎡
評価減  100千円/㎡×200㎡×80%=16,000千円
駐車場 単 価  42,000千円/350㎡=120千円/㎡
評価減  120千円/㎡×200㎡×50%=12,000千円

上記より、評価減の額が多い居住用について、小規模宅地の評価減を適用する方が有利となります。
(注1)相続税の申告期限までに遺産分割が出来なかった場合には、上記小規模宅地の評価減の適用はありません。ただし、申告期限から3年以内に分割された場合には、この特例を用い再度申告することができます。

(注2)実際の小規模宅地の評価減の適用については、その要件がたいへん複雑ですので、税理士に相談されることをお勧めします。
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