親から子への住宅取得資金の贈与を活発化させ、住宅投資を促進させるため、相続時精算課税方式の下、従来の住宅取得資金の贈与(注1)とは別に非課税枠を拡充して設定 されました。 (注1)従来からある住宅取得資金の贈与についても、住宅投資の促進という趣旨は同じですが、対象者や非課税枠等の適用要件および計算方法(計算方法については複雑および紙幅の都合上、割愛。詳しくは税理士等の専門家へご相談下さい)が今回の相続時精算課税制度に関するものと大きく異なります。 そこで、今回の制度と対比しやすいよう今回 の住宅取得資金贈与の適用要件等の項目に注書き(注2~3)で従来の住宅取得資金贈与の適用要件を付け加えておきましたので、今回のものと比較しながらご覧下さい。