滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

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わたしは、この度、レセプトコンピュータを新しく入れ替えようと思っています。今まではレセプトコンピュータを入れ替えた場合、メカトロ税制という税法上の特典を利用してきましたが、何年か前にこの特典が廃止になったと聞いています。
そこで今回の入れ替えに関し、何か代わりになる税法上の規定はないのでしょうか?ご教示下さい。ちなみに、わたしは法人形態で診療所を開設しております。
税法上、一定の要件を満たすレセプトコンピュータ(以下「レセコン」と略)を取得 された場合、またはリースにより使用された場合には、一般にメカトロ税制と呼ばれる下記のような所得税法上の特別規定がありましたが、この規定は平成14年3月31日をもって廃止されました。
そこで、代わりという訳でもないでしょうが、従来のメカトロ税制を含む広範な税法上の特別規定(特典)が今年度の税制改正で新たに創設されました。
取得の場合 リースの場合

情報通信機器等を取得した場合等の特別償却または法人税額の特別控除
                                   (IT投資促進税制)

IT投資促進税制とは、青色申告書を提出する法人(注1)が、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に、所定のIT関連設備等を取得し、またはリース業者から一定のリース契約により賃借をして、国内にある事業の用に供した場合、下記に掲げる特別償却、または税額控除をすることができるというものです。

(注1)個人事業者についても同様の規定があります。
取得の場合
対 象 者 青色申告書を提出する 法人であること
対 象 設 備  所定のIT関連設備等(注2)で取得価額の合計額≧600万円(注3)

(注2)電子計算機(レセコンがこれに該当します)、デジタル複写機、ソフトウェア他、全9種類が規定されています。

(注3)資本金3億円以下の法人については、上記(ロ)の対象設備の取得価額の合計額≧140万円(ソフトウェアについてのみ70万円)となります。
ソフトウェアについては、他の対象設備との取得価額の合計額で判定するのではなく、ソフトウェアの取得価額の合計額のみで、600万円(資本金≧3億円の法人については70万円)以上か否かを判定します。
要    件 上記対象設備を取得等して上記の期間内に事業の用に供すること
特    典 下記(イ)(ロ)のうち、いずれかを選択適用することができます。

(イ)その事業の用に供した年の所得金額からそのIT関連設備等の普通償却費の額のほか取得価額の50%相当額の特別償却費の額を控除する。

(ロ)その事業の用に供した事業年度の法人税額からそのIT関連設備等の取得価額の10%相当額(その事業年度の法人税額の20%相当額を限度)を控除する。
例    示  対象となるレセコン   取得価額 300万円

(イ)特別償却 300万円×50%=150万円 (供用年度の所得金額から控除)

(ロ)特別控除 300万円×10%=30万円  (供用年度の法人税額から控除)

リースの場合
対 象 者 青色申告書を提出する法人で、資本金が3億円以下であること
対 象 設 備 所定のIT関連設備等でリース費用総額の合計額≧200万円  (注4)

(注4)ソフトウェアについては100万円とし、他の対象設備との取得価額の合計額で判定するのではなく、ソフトウェアに係るリース費用総額の合計額のみで、10 0万円以上か否かを判定します。
要    件 上記対象設備をリース業者より一定の契約により賃借して上記の期間内に事業の用に供すること等
特    典 その事業の用に供した年の法人税額からそのIT関連設備等のリース費用総額の60%相当額の10%(その年分の法人税額の20%相当額を限度)を控除する。
例    示 対象となるレセコン  リース費用総額 400万円
税額控除 400万円×60%×10%=24万円(供用年度の法人税額から控除
(注5)すべてのレセコンが対象になるとは限りませんので事前確認等の注意が必要です。IT投資促進税制の実際の適用に当たっては、この他いくつかの注意点がございますので、事前に税理士にご相談されることをお勧めします。
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