滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

滋賀県医師協同組合は、滋賀県の開業医のための組合です。



わたしは、法人形態で診療所を開設しておりますが、今年度の税制改正で何か関係のある項目についての改正があれば、ご教示下さい。
平成15年度の税制改正についてお話していきます。
中小企業の少額減価償却資産の即時償却制度 交際費等の損金不算入

中小企業の少額減価償却資産の即時償却制度
内容
中小企業者等
(注1)が、
平成15年4月1日~平成18年3月31日までの間に取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を損金(必要経費)算入

    (改正前)取得価額<10万円・・・取得年度での全額損金算入可能
    
(改正後)取得価額<30万円・・・取得年度での全額損金算入可能

(注1)中小企業者等とは、資本金≧1億円、または従業員が千人以下の個人事業者等をいいます

注意点
 
・損金経理(必要経費処理)が必要です
 ・一括償却資産の制度(3年間での損金(必要経費)算入規定)は残ります
 ・固定資産税は課税されます
 ・取得価額に係る消費税は、その事業者の採用している経理処理方法によります

交際費等の損金不算入
改正前

法人が支出する交際費等は、原則損金不算入ですが、期末資本金が5000万円以下の法人については下記のうち、いずれか少ない方の金額の80%までは損金算入が認めら れていました。

  ①年間の支出交際費等の額
  ②年400万円(定額控除限度額)
   いずれか少ない方の金額の80%相当額は損金算入

改正後

 ・対象となる法人の期末資本金額≧5000万円 →1億円
 
・損金算入割合 80%→90%

(注2)期末資本金1億円超の法人の支出した交際費等の取扱い及び400万円の 定額控除限度額については変更ありません。

    期末資本金   6000万円
      支出交際費等  500万円

損金不算入額

改正前・・・支出交際費等の全額(500万円)が損金不算入

改正後・・・定額控除限度額 400万円
       支出交際費等   500万円
       
いずれか少ない方の金額の90%の損金算入(=10%損金不算入

       400万円超の部分・・・100万円
       400万円△400万円×90%=40万円
       100万円+40万円=140万円(損金不算入額)

(注3)平成15年4月1日以後開始する事業年度より適用されます
このページのトップへ
Copyright (c) 2006 Shiga Medical Cooperative Association All Rights Reserved.