 |
中小企業の少額減価償却資産の即時償却制度 |
【内容】
中小企業者等(注1)が、
平成15年4月1日~平成18年3月31日までの間に取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を損金(必要経費)算入
(改正前)取得価額<10万円・・・取得年度での全額損金算入可能
(改正後)取得価額<30万円・・・取得年度での全額損金算入可能
(注1)中小企業者等とは、資本金≧1億円、または従業員が千人以下の個人事業者等をいいます
【注意点】
・損金経理(必要経費処理)が必要です
・一括償却資産の制度(3年間での損金(必要経費)算入規定)は残ります
・固定資産税は課税されます
・取得価額に係る消費税は、その事業者の採用している経理処理方法によります |
 |
交際費等の損金不算入 |
改正前
法人が支出する交際費等は、原則損金不算入ですが、期末資本金が5000万円以下の法人については下記のうち、いずれか少ない方の金額の80%までは損金算入が認めら
れていました。
①年間の支出交際費等の額
②年400万円(定額控除限度額)
いずれか少ない方の金額の80%相当額は損金算入
改正後
・対象となる法人の期末資本金額≧5000万円 →1億円
・損金算入割合 80%→90%
(注2)期末資本金1億円超の法人の支出した交際費等の取扱い及び400万円の
定額控除限度額については変更ありません。
例
期末資本金 6000万円
支出交際費等 500万円
【損金不算入額】
改正前・・・支出交際費等の全額(500万円)が損金不算入
改正後・・・定額控除限度額 400万円
支出交際費等 500万円
いずれか少ない方の金額の90%の損金算入(=10%損金不算入)
400万円超の部分・・・100万円
400万円△400万円×90%=40万円
100万円+40万円=140万円(損金不算入額)
(注3)平成15年4月1日以後開始する事業年度より適用されます |
|