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源泉分離課税と申告分離課税 |
まず、株式の譲渡をされない方のために源泉分離課税と申告分離課税のご説明から始めます。
その前に、申告分離と源泉分離は上場株式の譲渡取引の都度選択できることを付け加えておきます。 |
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まず、申告分離課税とは? |
株式をその銘柄ごとに1年間の譲渡損益を把握し、次にその銘柄ごとの譲渡損益を通算し、その譲渡年分の確定申告により申告する方式です。ことばでは分かりづらいと思いますので、以下、具体的な例を挙げてご説明しましょう。
例 下記のような場合 (すべて上場株式で、その年中の譲渡とします)
譲渡価額 取得原価 譲渡損益
A社株式 100万円 △ 50万円 = 50万円
B社株式 100万円 △ 120万円 = △ 20万円
譲渡損益の通算 =(A)50万円 △(B)20万円 = 30万円 ↑
他の所得とは分離して確定申告 |
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次に、源泉分離税とは? |
何やら難しいことばのようですが、しくみは簡単です。上記ⅰの申告分離課税のように個々の銘柄について譲渡損益を把握するのではなく、譲渡取引の都度、その譲渡収入(譲渡代金)の1.05%が納税額とみなされ、証券会社で源泉徴収(天引き)され、納税が完結する方式です。したがって、確定申告をする必要はありませ
ん(というよりできません)が、譲渡損が生じていても課税されます。では、これについても具体的に見てみましょう。
例 上記と同じ例で(すべて上場株式で、その年中の譲渡とします)
●上記ⅰの申告分離課税では、
譲渡価額 取得原価 譲渡損益
A社株式 100万円 △ 50万円 = 50万円
これが源泉分離課税ですと、
譲渡価額 取得原価 譲渡損益
A社株式 100万円 △ 1.05
= 10,500円
●同じく申告分離課税では、
譲渡価額 取得原価 譲渡損益
B社株式 100万円 △ 120万円 = △ 20万円
これが源泉分離課税ですと、
譲渡価額 取得原価 譲渡損益
B社株式 100万円
△ 1.05 = 10,500円
と譲渡損が生じているにもかかわらず、課税されることになります。 |
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どちらが特なのか? |
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申告分離、源泉分離とも一長一短があり、一概にどちらの方式が良いとも悪いとも言えませんが、総じて譲渡益が生じたときは源泉分離を、譲渡損が生じたときは申告分離を選択した方が節税という点からは効果があると思われます。しかし、申告分離による申告の手間をどのように考えるのか?とか、どのくらいの譲渡損益の差があるのか?にもよりますので、どちらの方式が有利なのか慎重な判断が必要なのは申すまでもありません。最後に、余談になりますが、源泉分離を選択している場合には、いくら多額の譲渡をし、儲けていたとしても、その本人の所得にはなりませんので、これだけに言及するとその譲渡者が親族の扶養控除等の対象になることもできます。 |
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どのように変わるのか? |
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冒頭でも少し触れたように、今回の改正では単に源泉分離課税が廃止され、申告分離課税に一体化されるだけでなく、申告分離一
体化に伴い様々な軽減策が講じられております。 |