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まず、改正の内容に入る前に、そもそも給与所得控除がどのようなものなのか?というところからお話ししましょう。
給与所得については、事業所得や不動産所得とは異なり、収入から必要経費を控除して所得金額を算出するのではなく、給与収入に応じた一定の割合を控除して所得金額を算出します。この給与収入に応じた一定の割合が給与所得控除であり、いわばサラリーマン(給与所得者)に対する概算の必要経費とお考え頂ければ分かり易いと思います。
給与所得控除は、下記の区分に応じ各々算出した金額となります。
①給与収入<660万円・・・・・・・・・・・簡易給与所得表(省略)より求めます
②給与収入≦660万円<1,000万円・・・給与収入×90%△120万円
③給与収入≧1,000万円・・・・・・・・・給与収入×95%△170万円
(例)たとえば、年間の給与収入が1,200万円の方の給与所得控除は、上記③より1,200万円×95%△170万円=230万円となり、給与所得は、給与収入の1,200万円からこの230万円を控除した970万円ということになります。
以上からお分かりのように、給与所得控除は実際の支出額ではなく、収入金額に応じた概算額です。それがために、給与所得者の実際の必要経費が給与所得控除に満たないとの政府試算とも重なり、長期的展望も踏まえた財政難を切り抜けるため、今回政府税調で論点として取り上げられることになったものと思われます。 |