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定率減税の縮減 |
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趣旨 |
定率減税は、平成11年に当時の経済情勢に配慮して景気対策として導入されました。しかし、現在では導入時に比べ経済状況も好転し、景気回復が鮮明になってきたため、今回の税制改正で定率減税が現行の2分の1に縮減されることになりました。
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概要 |
現行の定率減税は、25万円を限度に所得税額の20%(個人住民税については、4万円を限度に所得割額の15%)相当額が控除されます。
これが今回の改正により、所得税については、12.5万円を限度に所得税額の10%(個人住民税については、2万円を限度に所得割額の7.5%)相当額が控除されることになり、現行に比して半減されることになりました。
(例)(定率減税適用前)所得税額 100万円の場合
(改正前)定率減税 20万円(=100万円×20% < 25万円 ∴20万円)
(改正後)定率減税 10万円(=100万円×10% <
12.5万円 ∴10万円)
この改正は、所得税については平成18年分以後、個人住民税については平成18年6月徴収分から適用されることになります。
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適用例 |
定率減税について、知っていればちょっと得する話をしましょう。ほんの一例ですが、退職所得について。
さて、退職所得は、所得税法上、分離課税(注1)となっており、通常、退職金の支給時点で所得税と住民税が課税、精算され、ここで課税関係が完結するため、確定申告をする必要はありません。
(注1)簡単に言うと、他の所得とは合算せずに、別個に課税するという意味です。
しかし、確定申告を“する必要がない”というだけであって、“してはいけない”ということではありません。確定申告をする場合があります。それはどういう場合かというと、申告することによって還付される税額が発生するような場合です。もちろん、還付の原因はいろいろありますが、定率減税との関係に限れば、還付税額の発生する仕組みは単純です。
分離課税される退職所得については、その課税、精算過程では定率減税が考慮されていないため、確定申告しなければ定率減税を受けることができません。そこで、退職所得について確定申告をすることによって、精算済みの退職所得にかかる所得税について定率減税による還付税額が発生する(注2)という仕組みです。
(注2)ただ、上述のとおり定率減税には限度額がありますので、退職所得について確定申告をする前に、既にその限度額を超えている場合には、この定率減税による還付は生じませんのでご注意下さい。しかし、還付の発生する原因は、他にもいろいろありますので、還付にならないとは言い切れません。実際の適用にあたっては、税理士等の専門家への事前のご相談をお勧めします。
ところで、この退職金(退職所得)、何も定年間近のサラリーマンに限った話ではありません。ご質問者のような自営業者にあたる方でも身近に使える機会があります。
たとえば、一例を挙げると、個人開業医の方が事業を廃止した場合に受け取る小規模企業共済の共済一時金(もちろん加入されている方に限られます)については退職所得として課税されるため、これについて上述の定率減税による還付の可能性があります。
他にもありますが、今回は紙幅の都合上、割愛させて頂き、また機会があればお話ししたいと思います。
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