滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

滋賀県医師協同組合は、滋賀県の開業医のための組合です。

 

先日、税制改正に関する医師会のセミナーがあり、その中でスタッフの教育訓練費用について、税制上の特典が設けられたという話がありました。この特典について、簡単にご説明下さい。ちなみに、わたしは現在一人医師医療法人を開設しており、スタッフを数人雇用しています。
平成17年度の税制改正についてお話していきます。そこで、まず今回の改正でもっとも関心が高い人材投資促進税制について、取り上げてみたいと思います。
趣旨 概要
対象費用等 具体例

趣旨
2007年問題といわれる団塊の世代の大量引退を間近に控え、人材の空洞化による産業の国際競争力の低下が懸念されています。そこで、積極的な人材育成による国際競争力の維持、向上を図るため、税制面からのバックアップ措置として、人材投資促進税制が設けられました。

概要
原則
青色申告書を提出する法人が、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金の額に算入される(費用となる)教育訓練費の額を支出した場合で、その支出した金額が直前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額(以下、「比較教育訓練費」)を超えるときは、下記の算式により計算した金額を法人税額から控除することができます。

 その比較教育訓練費を超える部分の金額 × 25%

ただし、その控除を受ける事業年度の法人税額の10/100が限度とされます。
特例
青色申告書を提出する中小企業者等については、上記(1)の適用に代えて、各事業年度の教育訓練費に対し、下記に掲げる区分に応じ応じた割合を乗じて算出した金額を法人税額から控除することができます。

 ①教育訓練費の増加割合(注1) ≧ 40% ・・・ 20%
 ②     〃       < 40% ・・・ 教育訓練費の増加割合×50%

(注1) (当期の教育訓練費△比較教育訓練費/比較教育訓練費=教育訓練費増加割合)

ただし、上記(1)(2)ともに、その控除を受ける事業年度の法人税額の10/100が限度とされます。 なお、個人事業主についても、同様の規定が設けられています。

対象費用等


人材投資促進税制の対象となる教育訓練費については、「使用人(注2)に対して行う教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの」とされており、以下の4つに区分されています。

 (1)自ら教育訓練等を行う場合

    社外講師への講師料(注3)、外部施設(研修室等)の賃借料

 (2)委託を受けた者が教育訓練等を行う場合

    外部の研修機関への研修委託費用

 (3)他の者が行う教育訓練等に参加させる場合

    他の者が行う研修等への参加費用(注4)

 (4)教育訓練等に供する教材の購入等をした場合

    研修用教材の購入費用等

(注2)使用人からは、法人役員の親族その他特殊の関係のある者は除かれます。

(注3)自社の使用人等が講師となる場合は除かれます。

(注4)受講料は対象になりますが、実施場所までの交通費等は対象となりません。

なお、個人事業者についても、同様の規定が設けられており、適用期間は平成18年から平成20年までの各年とされています。


具体例
下記のような教育訓練費を支出している青色申告書を提出する中小企業者等の場合


   比較教育訓練費   30万円    当期の法人税額  100万円
   当期の教育訓練費  50万円

 
原則

    ( 50万円 △ 30万円 ) × 25% = 5万円( ≦ 100万円 × 10/100 )
    比較教育訓練費を超える部分の金額     当期の法人税額

  ②特例

         
( 50万円 △ 30万円 ) / 30万円 ≒ 66% ≧ 40% ∴控除割合 20%
                    教育訓練費の増加割合

          
50万円 × 20% = 10万円( ≦ 100万円 × 10/100)
    当期の教育訓練費    控除割合

  ③ ① < ② ∴②( 10万円 )
 

上記 と同じ者の教育訓練費の支出が以下のような場合

   比較教育訓練費   40万円    当期の法人税額  100万円
   当期の教育訓練費  50万円

  ①原則

    ( 50万円 △ 40万円 ) × 25% = 2.5万円 (≦100万円×10/100)

  ②特例

    ( 50万円 △ 40万円 ) / 40万円= 25% < 40% 
                          ∴控除割合 12.5%( =25%×50% )
                                        教育訓練費の増加割

          
50万円 × 12.5% = 6.25万円 ≦ 100万円 × 10/100
    当期の教育訓練費    控除割合

  ③ ① < ② ∴②( 6.25万円 )

以上、具体例を挙げてご説明しましたが、仕組みは単純ですので、ご理解頂けたと思います。そもそもこの制度は、研修費用そのものは当然経費になり、その上でなおかつ税額を控除することができるものであるため、節税効果が期待できます。積極的な利用を検討されてはいかがでしょうか?
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