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住宅借入金等特別控除 |
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等により住宅の購入や新築、増改築等を行い、かつ所定の要件に該当する場合において、その住宅ローン等の年末残高と住宅等の取得価額等を基に算出した金額をその住宅の居住年以後の各年分の所得税額から控除できるというものです。控除期間は、居住の用に供した年に応じ、各々下記のようになります。
≪住宅借入金等特別控除の適用表≫
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居 住 年 |
控 除 期 間 |
住宅借入金等の
年末残高 |
適 用 年 |
控 除 率 |
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平成16年 |
10年間 |
5,000万円以下 |
1~10年目 |
1% |
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平成17年 |
同 上 |
4,000万円以下 |
1~ 8年目
9~10年目 |
1%
0.5% |
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平成18年 |
同 上 |
3,000万円以下 |
1~ 7年目
8~10年目 |
1%
0.5% |
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平成19年 |
同 上 |
2,500万円以下 |
1~ 6年目
7~10年目 |
1%
0.5% |
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平成20年 |
同 上 |
2,000万円以下 |
1~ 6年目
9~10年目 |
1%
0.5% |
言葉では分かりづらいと思いますので、具体的な数値を入れてご説明しましょう。
例
1 甲さんは、平成16年に下記の住宅を取得し、居住の用に供しております。なお、甲さんは住宅借入金等特別控除の適用要件を具備しているものとします。
甲さんの所得税額 30万円(この規定適用前)
住宅の取得価額 3,000万円
住宅ローンの年末残高 2,500万円
2,500万円×1%=25万円
・・・住宅借入金等特別控除額として、平成16年分の所得税額から控除されます。
(差引所得税額)30万円 △ 25万円 = 5万円(注1)
(注1)ただし、この規定の適用前の所得税額が限度となります。つまり、この例における甲さんの所得税額が仮に18万円だった場合、住宅借入金等特別控除の方が所得税額より7万円多くなりますが、その超える部分の金額7万円は還付されず、切り捨てられることになります。
次に、(例1)の甲さんが、平成16年ではなく、翌年の平成17年に住宅を取得等していた場合には、平成16年に取得等していた場合と10年間にわたり控除を受けることができる金額にどれくらいの差が出るのでしょうか?(例2)で見てみましょう。
例2 住宅の購入価額および住宅ローンの年末残高は(例1)と同様とします。
今回のケースでは、甲さんの所得税額は考慮外とし、その他の条件は(例1)とすべて同様とし、借入元金は毎年100万円ずつ減少していくものとします。
(平成16年取得等の場合) 平成16~25年 205万円/10年
(平成17年取得等の場合) 平成17~26年 187.5万円/10年 控除総額の差額 17.5万円
上記適用表によると、当初の1~8年目までは、控除額は平成16年取得等の場合と変わりませんが、9~10年目にかけては年末残高に乗じる率が1%→0.5%になりますので、若干減少します。したがって、住宅借入金等特別控除の適用をお考えならば、できるだけ早いうち適用を受けた方が得ということになります。
ご質問のような給与所得者の方の場合には、仰るとおり初年度のみ確定申告が必要となり、翌年からは年末調整で住宅借入金等特別控除を受けることができます。ただ、その場合には、初年度の確定申告の際に、「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」を税務署で発行してもらう手続きをしておく必要があります。この申告書は、翌年以降、勤務先で年末調整を受けられる場合に必要となりますので、必ず発行してもらって下さい。
(注2)住宅借入金等特別控除を受けるには、住宅の床面積、適用を受ける者の所得その他いくつかの適用要件があります。したがって、実際の適用を受けるに際しては、税理士等の専門家への事前の相談をお勧めします。
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