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公的年金等 |
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公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金等(その他、国民年金基金等も含まれます)を指します。これらはすべて所得税法上、雑所得として課税されますが、遺族年金等一定のものについては、所得税が非課税とされています。 |
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課税方法 |
公的年金等については、その収入金額に直接課税されるのではなく、収入金額から一定の算式により計算した公的年金等控除額を控除した金額に対して課税されます。今回の改正では、この公的年金等控除額が以下のように大幅に縮小されました。
“公的年金等の所得金額 = 公的年金等の収入金額 △ 公的年金等控除額”
公的年金等控除額は、年金受給者の年齢の別に年間の公的年金等収入の区分に応じ、各々算出した金額となります。
改正前
| 受給者の年齢 |
公的年金等の年間収入合計額(A) |
公的年金等控除額 |
| 65歳未満 |
130万円以下
130万円超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円超 |
70万円
(A)×25%+ 37.5万円
(A)×15%+ 78.5万円
(A)× 5%+155.5万円 |
| 65歳以上 |
260万円以下
260万円超460万円以下
460万円超820万円以下
820万円超 |
140万円
(A)×25%+ 75万円
(A)×15%+121万円
(A)× 5%+203万円 |
改正後
| 受給者の年齢 |
公的年金等の年間収入合計額(A) |
公的年金等控除額 |
| 65歳以上 |
330万円以下
330万円超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円超 |
120万円
(A)×25%+ 37.5万円
(A)×15%+ 78.5万円
(A)× 5%+155.5万円 |
(注)受給者年齢65歳未満の者の公的年金等控除額の算出方法については、変更がないため省略します。
分かり易いように、具体的な数値を入れてみましょう。
例 65歳で公的年金等の年間の収入金額が420万円の者について、改正前と改正後で課税の対象と
なる所得金額がどのように変わるか比較してみます。
改正前
420万円 △ (420万円×25%+75万円) = 240万円
(年金収入) (公的年金等控除額) (公的年金等の所得金額)
改正後
420万円 △ (420万円×15%+78.5万円) = 278.5万円
(年金収入) (公的年金等控除額) (公的年金等の所得金額)
改正により、同額の年金収入であっても、改正後には38.5万円の課税対象となる所得が増加し、これに税率を乗じた分だけ増税になります。たとえば、設例の者の所得税の適用税率が20%の場合には
、38.5万円×20%=7.7万円/年間の増税ということになります。
上記の公的年金等控除額の改正は、平成17年分以後の所得税から適用されることになります。
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老年者控除の廃止 |
年金課税の改正事項とは直接の関係はありませんが、同じく65歳以上の者に係る改正事項として、老年者控除が廃止されることになりました。
これは納税者がその年の12月31日現在65歳以上で、同年の所得金額が1,000万円以下の場合、所得控除として50万円を課税所得から控除することができるというものですが、これが今回の改正で廃止されることになりました。
こちらも上述の公的年金等控除額の改正と同じく平成17年分以後の所得税から適用されることになります。 |
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