滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

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母の死亡により、保険会社から1,000万円の生命保険金を受け取りました。この保険は、父が母を被保険者とし、その保険料を負担していたもので、それを受取人のわたし(子)が取得しました。この場合の課税関係はどのようになるのでしょうか?また、受取人がわたし(子)ではなく、契約者の父であった場合の課税関係も併せて教えて下さい。
今回は相続税ではなく、贈与税又は所得税(一時所得)の課税対象となる場合を取り上げてみます。
贈与税の課税対象となる
生命保険金
所得税(一時所得)の課税対象
となる生命保険金

贈与税の課税対象となる生命保険金
本設例の場合、父が母を被保険者とし、自ら保険料を負担していた死亡保険金をその子が受け取ったときはたとえ 原因は死亡であっても保険契約者(保険料の負担者である父は生存していますから、この保険
金は当然父から子への贈与負担者≠受取人)財産として贈与税の対象になります。

贈与税額(注1)

 =(受贈者が同年中に贈与を受けた金額の合計額 △ 基礎控除額)× 税率 △ (速算表の)控除額

 =(1,000万円 △ 60万円(注2))× 45% △ 140万円

 =283万円


(注1)子が同年中に他から贈与を受けていないものとして計算しています。

(注2)次期の税制改正で基礎控除額が、現行の60万円から110万円に引き上げられる見込みです。
    参考 贈与税の速算表(一部抜粋) (平成12年11月現在)
各法定相続人の取得金額 A 税 率 B 控 除 額 C
150万円以下 10%
200万円以下 15% 40万円
   
1,000万円以下 45% 140万円
   
20億円超 70% 1,090万円
  相続税=A×B△C

所得税(一時所得)の課税対象となる生命保険金
また、本設例で受取人を父とした場合には、父が自ら保険料を負担していた保険契約に係る死亡保険金を自ら受け取る(負担者=受取人)ということですから、この保険金は、当然父の一時所得として所得税の対象になります。

一時所得の金額

 = 一時所得に係る △ 収入を得るために △ 一時所得に係る
    総収入金額       支出した金額        特別控除額

 = 1,000万円(注3) △ 100万円(注4) △ 50万円(注5)

 = 850万円

(注3)父に同年中に上記以外一時所得となるものがないものとして計算しています。

(注4)払込保険料を100万円と仮定しています。

(注5)残額が50万円に満たない場合には、その残額を限度とします。

上記一時所得の金額は、他の総合課税の所得(事業、給与等)と損益通算(+-の相殺)された後、1/2され総所得金額に算入されることになります。

例えば、他に事業所得△50万円がある場合
事業所得 △ 50万円  
  800万円×1/2=400万円→総所得金額
一時所得   850万円  
そして、上記総所得金額400万円から所得控除(仮に50万円とします)を控除した残額に下記速算表の税額を当てはめて税額を計算します(過去の繰越損失はないものとします)

 (400万円△50万円)× 20% △ 33万円 = 37万円
    参考 所得税の速算表 (平成12年11月現在)
各法定相続人の取得金額 A 税 率 B 控 除 額 C
330万円以下 10%
330万円超900万円以下 15% 33万円
900万円超1,800万円以下 20% 123万円
1,800万円超 25% 249万円
  相続税=A×B△C

上記の他、住民税も別途課税されます。
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