滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

滋賀県医師協同組合は、滋賀県の開業医のための組合です。



父の死亡により、保険会社から1億円の生命保険金を受け取りました。この保険は、父が生前自らを被保険者とし、保険料を負担していたもので、それを受取人のわたしが取得しました。父には他に相続財産及び債務はなく、相続人は子のわたしひとりだけです。この場合の相続税額はどのくらいになるものでしょうか?
ご質問にもあるように、確かに契約形態(契約者、受取人等)をどのようにするのかで課税される税金の種類とそれに伴う税金の負担も異なってきます。もちろん、保険に加入される目的にもよりますが、以下、簡単にその内容をご説明致します。
相続財産となる生命保険金 生命保険金の非課税金額
具体的な相続税額の計算    

相続財産となる生命保険金(注1)
本設例の場合、父が自らを被保険者とし、保険料を負担していた死亡保険金ということですから、この保険金は、当然相続財産として相続税の対象になります。
ただし、死亡保険金については、一定の場合、下記のような特典があります。


(注1)上記のような生命保険金は、民法上相続財産には含まれませんが、相続税法上は相続財産に準ずるもの(みなし相続財産)として相続税の課税対象とされます。

生命保険金の非課税金額
趣旨
  死亡保険金には、遺族の生活保障等の目的があるため、一定の金額を非課税としています。
適用対象者(注2)
  相続人(相続を放棄した者等を除きます)

(注2)上記(相続人)以外の者が死亡保険金を受け取ったとしても、この規定の適用はありません。
非課税金額
  5,000千円×法定相続人の数(注3)

(注3)相続の放棄があった場合においても、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数をいいます。これは意図的な相続人数の増加等の恣意性を排除するため採用されています。

具体的な相続税額の計算
課税価格の合計額
      生命保険金    100,000千円
      非課税金額    △5,000千円 (=5,000×1人)
     課税対象金額    95,000千円
遺産に係る基礎控除額
       60,000千円 (=5,000万円+1,000万円×1人)
課税遺産総額
       = 35,000千円
相続税の総額(本設例の場合は納付税額も同じ)
      35,000千円 × 25% △ 2,700千円 = 6,050千円
    参考 相続税の速算表
各法定相続人の取得金額 A 税 率 B 控 除 額 C
800万円以下 10%
1,600万円以下 15% 40万円
3,000万円以下 20% 120万円
5,000万円以下 25% 270万円
1億円以下 30% 520万円
2億円以下 40% 1,520万円
4億円以下 50% 3,520万円
20億円以下 60% 7,520万円
20億円超 70% 1億7,520万円
  相続税=A×B△C
このページのトップへ
Copyright (c) 2006 Shiga Medical Cooperative Association All Rights Reserved.