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相続財産となる生命保険金(注1) |
本設例の場合、父が自らを被保険者とし、保険料を負担していた死亡保険金ということですから、この保険金は、当然相続財産として相続税の対象になります。
ただし、死亡保険金については、一定の場合、下記 2 のような特典があります。
(注1)上記のような生命保険金は、民法上相続財産には含まれませんが、相続税法上は相続財産に準ずるもの(みなし相続財産)として相続税の課税対象とされます。 |
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生命保険金の非課税金額 |
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趣旨 |
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死亡保険金には、遺族の生活保障等の目的があるため、一定の金額を非課税としています。 |
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適用対象者(注2) |
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相続人(相続を放棄した者等を除きます)
(注2)上記(相続人)以外の者が死亡保険金を受け取ったとしても、この規定の適用はありません。 |
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非課税金額 |
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5,000千円×法定相続人の数(注3)
(注3)相続の放棄があった場合においても、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数をいいます。これは意図的な相続人数の増加等の恣意性を排除するため採用されています。 |
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具体的な相続税額の計算 |
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課税価格の合計額 |
生命保険金 100,000千円
非課税金額 △5,000千円 (=5,000×1人)
課税対象金額 95,000千円 |
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遺産に係る基礎控除額 |
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60,000千円 (=5,000万円+1,000万円×1人) |
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課税遺産総額 |
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ⅰ
△ ⅱ = 35,000千円 |
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相続税の総額(本設例の場合は納付税額も同じ) |
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35,000千円 × 25% △ 2,700千円 = 6,050千円 |
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参考 相続税の速算表 |
| 各法定相続人の取得金額 A |
税 率 B |
控 除 額 C |
| 800万円以下 |
10% |
― |
| 1,600万円以下 |
15% |
40万円 |
| 3,000万円以下 |
20% |
120万円 |
| 5,000万円以下 |
25% |
270万円 |
| 1億円以下 |
30% |
520万円 |
| 2億円以下 |
40% |
1,520万円 |
| 4億円以下 |
50% |
3,520万円 |
| 20億円以下 |
60% |
7,520万円 |
| 20億円超 |
70% |
1億7,520万円 |
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| 相続税=A×B△C |
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