滋賀県医師協同組合 Shiga Medical Cooperative Association

滋賀県医師協同組合は、滋賀県の開業医のための組合です。



わたしは、今まであまり生命保険に入っていませんでしたが、この度、家族の勧めもあり保険に加入することにしました。しかし、契約の仕方によっては多額の税金がかかるときました。そこで、契約をどのようにすればよいのか簡単にご説明下さい。
ご質問にもあるように、確かに契約形態(契約者、受取人等)をどのようにするのかで課税される税金の種類とそれに伴う税金の負担も異なってきます。もちろん、保険に加入される目的にもよりますが、以下、簡単にその内容をご説明致します。
課税される税金の種類 契約形態
死亡保険金と満期保険金    

課税される税金の種類
生命保険に関わる税金は、
保険契約者
(保険契約に関する権利<保険内容の変更等>と義務<保険料の支払い>を有する者)
被保険者(保険金の支払事由の対象とされる者)
保険金受取人(保険金支払事由が発生した場合に保険金を受け取る者)
との関係により、
所得税、法人税、相続税及び贈与税並びに住民税(個人・法人)のいずれか(又は複数)が課税されます。

(注)一般的には、保険契約者=保険料負担者となりますが、税法上は、保険契約者が誰であるかを問わず、実際の保険料負担者で課税関係を判断します。しかし、本稿では、説明の便宜上、保険契約者=保険料負担者として、以下ご説明致します。

契約形態
生命保険における課税関係は、保険契約者と保険金受取人の関係によって決まります
“保険契約者=保険金受取人”の場合
  …保険料負担者が、自らが支払っていた保険料にかかる保険金を取得する
=所得税及び住民税
“保険契約者≠保険金受取人”の場合
  …保険金受取人が、他者が支払っていた保険料にかかる保険金を取得する
=相続税又は贈与税

死亡保険金と満期保険金
死亡保険金 …保険金の支払事由が被保険者の死亡によるもの
例1 以下のような契約で、被保険者が死亡した場合

      保険契約者
      被保険者()←死亡
      保険金受取人


これは、上記 (“保険契約者≠保険金受取人”の場合)に該当し、かつ被保険者の死亡によりが支払っていた保険料にかかる保険金を保険金受取人の が取得するため、に相続税が課税されます。

以下、同じ形態で生存保険金を受け取った場合の例(下記:例2)を見てみましょう。
生存保険金 …保険金の支払事由が満期等によるもの
例2 以下のような契約で、満期保険金を受け取った場合

      保険契約者
      被保険者(
      保険金受取人

これも 例1 同様、上記  2 に該当しますが、保険金受取人の が取得した保険金は、生存している保険契約者の が支払っていた保険料にかかる保険金であるため、 に贈与税が課税されます。

贈与税の税率が高いため、上記のように贈与税が課税される場合、税金の負担が最も多くなる可能性があります。そこで、契約形態を下記のようにすれば、金額等にもよりますが、同じ内容でも一般的には税金の負担を少なくすることができます。

例3 以下のような契約で、満期保険金を受け取った場合

      保険契約者
      被保険者(
      保険金受取人

これは、上記 (“保険契約者=保険金受取人”の場合)に該当し、かつ保険契約者 が、自らが支払っていた保険料にかかる保険金を取得するため、 に所得税及び住民税が課税されます。

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