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死亡保険金と満期保険金 |
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死亡保険金 …保険金の支払事由が被保険者の死亡によるもの |
例1 以下のような契約で、被保険者が死亡した場合
保険契約者(甲)
被保険者(甲)←死亡
保険金受取人(乙)
これは、上記 2 .ⅱ
(“保険契約者≠保険金受取人”の場合)に該当し、かつ被保険者甲の死亡により甲が支払っていた保険料にかかる保険金を保険金受取人の
乙が取得するため、乙に相続税が課税されます。
以下、同じ形態で生存保険金を受け取った場合の例(下記:例2)を見てみましょう。 |
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生存保険金 …保険金の支払事由が満期等によるもの |
例2 以下のような契約で、満期保険金を受け取った場合
保険契約者(甲)
被保険者(甲)
保険金受取人(乙)
これも 例1 同様、上記
2
.ⅱ
に該当しますが、保険金受取人の乙
が取得した保険金は、生存している保険契約者の 甲
が支払っていた保険料にかかる保険金であるため、乙
に贈与税が課税されます。
贈与税の税率が高いため、上記のように贈与税が課税される場合、税金の負担が最も多くなる可能性があります。そこで、契約形態を下記のようにすれば、金額等にもよりますが、同じ内容でも一般的には税金の負担を少なくすることができます。
例3 以下のような契約で、満期保険金を受け取った場合
保険契約者(甲)
被保険者(甲)
保険金受取人(甲)
これは、上記 2
.ⅰ
(“保険契約者=保険金受取人”の場合)に該当し、かつ保険契約者甲
が、自らが支払っていた保険料にかかる保険金を取得するため、甲
に所得税及び住民税が課税されます。
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